体力レベルとトレーニングの発展 3、医業類似行為とは

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 体力と、医療、リハビリ、トレーニング、コーチング等の関係は上の図の様になります。
 この図は2009年に行われた JATI の総会の講習で見かけたものをベースにしています。
 該当の図が総会資料に見当たらないのでご出典の先生が分かりません。ご容赦ください。


 今回も引き続き、医療と、トレーニングやスポーツの関係を考えてみたい。
 医療関係者の方から適切でないとお叱りを受けるかもしれないが、ご容赦いただければと願う。


 医療に分類されるのは、図の
 1、治療中の段階
 2、リハビリの段階
となる。

 医療の範囲は、医療法や医師法で定められており、資格の無い者には行う事が出来ない、というような旨を前回書いた。

 それ以外に、「医業類似行為」と呼ばれるものがあり、これにはカイロプラクティクや整体、気功、その他の民間療法が含まれる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E6%A5%AD%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E8%A1%8C%E7%82%BA

・「医業類似行為」では病気やけがの治療は法律上出来ない為、「病気やけがが治ります(直ります)」のような表現をしたら違法になる。
・そのため「治療」ではなく、「施術」と別な言葉で呼ぶ事が多い。
・また、医療機器は導入が難しい場合もあるため、検査方法が限られている。
・「患者」ではなく「お客様」となる。

 重要視するとしたら、
 「病院に行く必要があると認識しておきながら、人の心の弱みにつけ込み、自己の利益の為に病院を勧めなかった場合は犯罪となる」
と言う点に集約されるであろう。

 民間療法で数年に一度の割合で見かける新聞をにぎわすようなものがこれに該当するが、病院に行かないとならないような状態の人に対し「うちで直りますよ」というような話で引き止め、結局死に至らしめるような場合である。

 またこのような例で難しい所は、
「最後の神頼み」
「もう分かっているんだから、最期は楽になりたい」
というような切実な願いに対応するかどうかであろう。

 これが本人の望みなのか、家族が納得しているのか、というような信頼関係も重要になる。
 例えば、がんで亡くなった歌手の方は、終末期には民間療法を受けながら永眠についた。
 家族からの訴訟も聞いていないし、検察が動いたという事も無い。
 このような段階での違法性は問えないと思うが、救命の必要のある状態でのものは違法性が問われるのは当然であろう。


 さて、これら「医業類似行為」の効果はどうなのか? というと、何とも言えない。
 「医業類似行為」では病気に該当しない症状に対して施術となる。
 例えば「肩こり」は病気ではないので治療に該当しないが、いろいろな事をして行くと症状が軽くなったと感じる事がある。
 孫に肩を叩いてもらえば、大抵の人は肩の調子が良くなった様に感じるだろう。しかし実際の効果は分からない。

 元々不確かな症状に対して行う行為なので、数値化が出来ないと言える。
 そのため「医療的な基準では判断が出来ない」「計りようが無いから、効果があるかどうか、本人以外は分からない」というほうが正確だろう。


 こういう対応は、医療用語での「不定訴訟」に近いものかもしれない。
 病院だとしても、
「なんか、こう、重いんですよね」
と患者に訴えられたとしても、数値化できない場合は治療効果の判定が出来ず、ここでも患者本人意外には分からないとなる。
 「医者より孫のほうが効く」といわれたも返答のしようがない。

 医療は数値を客観要素とし見つめる事で成り立つ科学的な行為だが、それゆえに
「数値化できないものは、どうにもしようがない」
となる。



http://hisajp.info/2009/09/post_299.html


http://hisajp.info/2009/10/4_2.html

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このページは、hisaが2009年9月15日 17:34に書いたブログ記事です。

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